(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第二十三条
第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
3法第三十五条第三項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
4法第三十五条第三項第一号及び第三号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同項第一号又は第三号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
- 一
法第三十五条第五項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合 - 二
法第三十五条第五項に規定する対象従前居住の用(第十項及び第十一項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋同条第五項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
5法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
- 一
前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等法第三十五条第五項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合 - 二
前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
6法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の規定により読み替えられた法第三十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円(次項前段の規定により計算した金額がある場合には、三千万円からその計算した金額を控除した金額)と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円(次項に規定する法第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合には、二千万円からその控除される金額を控除した金額。以下この項において同じ。)であるときは、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。
- 一
長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額 - 二
二千万円と長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
7法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号の規定により読み替えられた法第三十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円であるときは、同項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。
- 一
短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額 - 二
二千万円と短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
8法第三十五条第五項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。- イ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム - ロ
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院 - ハ
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
- 二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
9法第三十五条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。 - 二
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。 - 三
被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
10法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
11法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
- 一
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
- 二
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
12法第三十五条第六項に規定する政令で定める用途は、第九項第一号に規定する用途とする。
13第十項及び第十一項の規定は、法第三十五条第六項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第十項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第五項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第十一項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
14法第三十五条第六項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。
15法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第七項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第六項及び第七項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
16国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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同じ条番号の条文(附則など) 28 件
(相続税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の三第一項第一号及び第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新令第三十二条第十七項から第十九項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の五の規定に基づく旧令第三十二条の六の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第二十八条第三項第一号及び第二号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額
- 二
平成二年四月一日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第五十七条の六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の積立てに係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第三十九条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2改正法附則第三十九条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十五の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同項各号に掲げる同族会社について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の三十五の二第一項各号に掲げる同族会社については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の十一第二項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の十一第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の十二第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条第十四項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十四条第二項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第六十四条第二項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の七第五項第五号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の七第九項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条第十六項第二号及び第十七項第二号の規定は、施行日以後に行われる新法第六十四条第二項第二号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第六十四条第二項第二号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
附則独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫が施行日前に公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第四条第一項の規定により発行した債券に係る旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則個人が施行日前に行った第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十九条第八項第二号に掲げる土地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
2個人が施行日前に行った旧租税特別措置法施行令第二十条の二第一項第二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の十第八項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第二十五条の十の十第八項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の十第九項の規定は、平成二十二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第四十一条第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該電子計算機買戻損失準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
3前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第四十一条第五項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4第二項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により改正法附則第四十一条第四項に規定する特定電子計算機(以下この項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一
解散した場合又は旧法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合その該当することとなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
- 二
合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
- 三
前二項及び前二号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第四十二条の二第二項第一号の場合において、平成二十二年六月一日において効力を有する所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有しないものに限る。)の我が国以外の締約国の法人である同項に規定する外国金融機関等が支払を受けるべき新法第四十二条の二第一項に規定する特定利子に対する同号の規定の適用については、同号中「条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」とあるのは、「条約」とする。
(技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
附則施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第五項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。
2改正法附則第三十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第八項中「百分の四十」とあるのは、「百分の三十五」とする。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十第一項(新令第二十七条の五第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)のために、法人が旧農地保有合理化法人に対して行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡については、旧令第三十九条の六第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」とする。
3新令第三十九条の七第五項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第七項、第十項、第十四項から第二十一項まで、第二十三項、第二十四項、第二十八項、第二十九項及び第三十一項から第四十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5改正法附則第九十条第八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十八年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十八年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6改正法附則第九十条第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7法人の譲渡をした改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第八号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
8法人の取得をした旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第八号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
9前二項の規定は、旧効力措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第九項、新法第六十五条の八第七項において準用する新法第六十五条の七第一項若しくは新法第六十五条の八第八項において準用する新法第六十五条の七第九項又は震災特例法第二十条第七項において準用する震災特例法第十九条第一項若しくは震災特例法第二十条第八項において準用する震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をした同項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の二第四項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)
附則施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する新法第六十六条の四の四第四項第七号に規定する最終親会計年度における新令第三十九条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる場合のいずれか」とあるのは、「第三号に掲げる場合」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の七第七項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第十項から第二十四項まで、第二十八項、第二十九項、第三十二項から第三十九項まで及び第四十二項から第四十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4改正法附則第六十九条第九項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5法人の譲渡をした改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第七項までにおいて「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
6法人の取得をした旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
7前二項の規定は、旧効力措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第九項、新法第六十五条の八第七項において準用する新法第六十五条の七第一項若しくは新法第六十五条の八第八項において準用する新法第六十五条の七第九項又は震災特例法第二十条第七項において準用する震災特例法第十九条第一項若しくは震災特例法第二十条第八項において準用する震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
8改正法附則第六十九条第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
9改正法附則第六十九条第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。
- 一
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
- 二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
10改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第八項、第九項、第十一項から第二十四項まで、第二十八項、第二十九項、第三十二項から第三十九項まで、第四十二項、第四十五項から第四十七項まで及び第四十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11改正法附則第六十九条第十二項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の二十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12改正法附則第六十九条第十三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
13改正法附則第六十九条第十三項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十三項の規定は、適用しない。
- 一
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
- 二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
14改正法附則第六十九条第九項又は第十二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
15改正法附則第六十九条第九項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)の規定の適用については、同令第十八条の八第二項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七の規定」と、「又は第六十六条の二第十四項第二号イ」とあるのは「若しくは第六十六条の二第十四項第二号イ又は旧効力措置法第六十五条の七第十六項第一号イ」とする。
16法人が改正法附則第六十九条第九項又は第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則法人が改正法附則第九十一条第一項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第二十七条の十二の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条第十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和元年六月一日以後に租税特別措置法第六十四条第二項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に同号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四第三項の規定の適用については、同項中「次項及び第五項」とあるのは、「次項」とする。
3新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十二の三第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度(同法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。次条において同じ。)に係る同法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の二十四の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第二十五項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
2改正法附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十二条の三第二項の規定は、施行日以後に新法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利を取得する場合における同号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利を取得した場合における同号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。