(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二
法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
- イ法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
- ロ法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実
- イ
- 二法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
- イ
- ロ法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
- ハ
- ニ当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
- ホ当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第六項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
- ヘその他参考となるべき事項
2法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類
- イ法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- ロイの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
- イ
- 二前項第二号に掲げる場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類
- ロ対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類
- ハ対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類
- イ
3施行令第二十三条第八項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第五項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4施行令第二十三条第十五項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第六項又は第七項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。