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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の四 (法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)

第百四十条の六十二の四

第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。

  1. 居宅要支援被保険者
  2. 厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
  3. 居宅要介護被保険者であって、要介護認定を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
    1. 第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。ロにおいて同じ。)を除いたもの
    2. 第一号通所事業のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの
    3. 第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業

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