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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の五 (法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)

第百四十条の六十二の五

第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

  1. 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号訪問事業に係るサービスの利用期間を定めた場合当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
  2. 前号に規定する場合以外の場合第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間

2第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

  1. 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合当該計画において定められる第一号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
  2. 前号に規定する場合以外の場合第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間

3第一項第一号及び前項第一号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。

  1. 利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容
  2. 当該サービスを担当する者
  3. 当該サービスを利用する期間
  4. 当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向
  5. 当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針
  6. 健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題
  7. 提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期
  8. 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時
  9. 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項
  10. 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額

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