(法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設) 第百四十条の六十二の六 法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設は、第一号通所事業を実施するために必要な広さを有する施設とする。 e-Gov法令検索で第百四十条の六十二の六を開く ↗