(法第百十五条の四十五第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援)
第百四十条の六十二の七
法第百十五条の四十五第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援は、次に掲げる支援のうち市町村が定めるものとする。
- 一栄養の改善を目的として、居宅要支援被保険者等に対して配食を行う支援
- 二居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援
- 三地域の実情に応じつつ、第一号訪問事業又は第一号通所事業と一体的に行われることにより、居宅要支援被保険者等の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活に資することを目的として、第一号訪問事業又は第一号通所事業のサービスに準じるサービスを行う支援