(法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
第百四十条の三十八の二
法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一介護予防サービス計画の実施状況
- 二直近の第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者の状況
- 三介護予防支援の利用者の心身又は生活の状況、その置かれている環境、現病歴その他の介護予防サービス計画の作成に当たり勘案した当該利用者に関する基本的な情報
- 四介護予防支援の経過の記録
- 五サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
- 六介護予防支援に係る評価
- 七その他市町村長が必要と認める事項