条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百四十条の三十九 (法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第百四十条の三十九

第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が一以上二十未満の事業者法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
  2. 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上百未満の事業者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
  3. 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

e-Gov法令検索で第百四十条の三十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十条の三十九(法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十条の三十八の二(法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項) 介護保険法施行規則 目次 第百四十条の四十(業務管理体制の整備に関する事項の届出) →