(法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の三十九
法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が一以上二十未満の事業者法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
- 二指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上百未満の事業者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
- 三指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。