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租税特別措置法施行規則 第十八条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第十八条

施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

2法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
  2. 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
  3. 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
  4. 施行令第二十二条の九の場合同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
    1. 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
    2. 農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
  5. 法第三十四条の三第二項第二号の場合市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
  6. 法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
  7. 法第三十四条の三第二項第四号の場合同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
  8. 法第三十四条の三第二項第五号の場合森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
  9. 法第三十四条の三第二項第六号の場合同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「第二十条の十第一項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十第一項第一号」とする。

2改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十条の十九第五項」と、同条第十項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十条の十九第九項各号」とする。

3改正令附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「法第四十七条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号イ」と、同条第三項中「法第四十七条第一項第二号ロ」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項第二号ロ」と、「施行令第二十九条の四第四項第三号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項第三号」と、「第二十条の二十第四項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十第四項各号」とする。

4改正令附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2改正令附則第三十九条第三項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十八条第二項の規定により新法第六十八条の七十四の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、附則第十条第一項に規定する通知書又はその写しとする。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十九条第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第九項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十条の七第八項の規定に基づく旧規則第二十三条の七第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

2農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第四十一項(第三号に係る部分に限る。)並びに第二十三条の八第二十五項において準用する旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第三十一項において準用する旧規則第二十三条の七第四十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

3改正令附則第三十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六の二第一項及び第四十条の七の二第一項の規定に基づく旧規則第二十三条の七の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八の二第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

4改正法附則第百二十八条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十二第三項及び第四項の規定に基づく旧規則第二十三条の十七第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

2新規則第十一条の三第十一項の規定は、新法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

3新規則第十一条の三第十二項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第十七項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第三項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を有する外国法人」とあるのは、「国内に恒久的施設を有する外国法人」とする。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十五第一項及び第十八条の二十六第一項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(自動車重量税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十九年四月三十日までの間における旧規則第四十条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「並びに第四十条の六第三項及び第四項」とあるのは、「及び第四十条の七」とする。

2施行日から平成二十九年四月三十日までの間における新規則第四十条の五第一項の規定の適用については、同項中「低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領」とあるのは、「低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」とする。

3改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第五条の規定の適用については、同条第一号中「の使用者」とあるのは「について所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同条第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。

2新規則別表第十一(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十五項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十六項に規定する教育資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。

3新規則別表第十一(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十八項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十九項に規定する教育資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。

4新規則別表第十二(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十六項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。

5新規則別表第十二(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。

6新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(連結法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第四十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。

(贈与税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十四条第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者は、同条第十四項に規定する申告書(同条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(新築又は取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この条において「住宅用家屋」という。)が令和六年六月三十日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。)
    1. 旧規則第二十三条の五の二第五項第一号に定める書類
    2. 当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
  2. 租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用家屋が租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は同法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
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