(農用地利用集積等促進計画の公告) 第十七条の二十六 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二十六を開く ↗