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福島復興再生特別措置法 第十七条の二十六 (農用地利用集積等促進計画の公告)

平成二十四年法律第二十五号法律
(農用地利用集積等促進計画の公告)

第十七条の二十六

福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

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