(公告の効果) 第十七条の二十七 前条の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。 e-Gov法令検索で第十七条の二十七を開く ↗