(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託) 第五条 法第十七条の二十七の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗