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福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第四条 (既登記の所有権の移転の登記の嘱託)

令和三年政令第六号政令
(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)

第四条

法第十七条の二十七の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。

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