(既登記の所有権の移転の登記の嘱託) 第四条 法第十七条の二十七の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗