(登記識別情報の通知)
第七条
登記官は、第四条又は第五条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
登記官は、第四条又は第五条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。