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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十八条の二の二 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第三十八条の二の二

福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十条の四及び第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十七」と、「同項に」とあるのは「同法第十七条の二十七に」とする。
  2. 租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十七」と、「を同項」とあるのは「を同法第十七条の二十七」とする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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