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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十九条の二の二 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第二十九条の二の二

法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 租税特別措置法施行令第四十条の六第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第八項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「「及び第八項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される」とする。
  2. 租税特別措置法施行令第四十条の七第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第十項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「「及び第十項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される」とする。

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「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二の二(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)について教えてください」と聞く

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