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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十四条の二の二 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第十四条の二の二

法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十三条の七及び第二十三条の八の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十五項中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十七項中「係る法」とあるのは「係る読替え後の法」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十八項第一号中「同条第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十九項第三号中「同条第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」とする。
  2. 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第十項中「は「法」とあるのは「は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第十一項中「法第七十条の六第十項」」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」」と、「読み替える」とあるのは「、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と読み替える」と、同条第十二項中「は「法」とあるのは「は「読替え後の法」と、「と、」とあるのは「と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、」と、同条第十三項中「同条第十項」」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」」と、同条第十四項中「同条第十項」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」とする。

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