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福島復興再生特別措置法 第十七条の三十 (農地法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(農地法の特例)

第十七条の三十

第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権の設定等が行われる場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

2第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る賃貸借又は使用貸借については、農地法第十七条本文の規定は適用せず、同法第十八条第一項第五号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条又は第二十一条第二項」とあるのは、「農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条又は第二十一条第二項(これらの規定を福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の三十六において読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項本文の規定は、適用しない。

4第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項本文の規定は、適用しない。

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