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福島復興再生特別措置法 第十七条の三十一 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第十七条の三十一

第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に記載された福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

2第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供するために行う行為については、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定は、適用しない。

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