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福島復興再生特別措置法 第十七条の三十二 (不確知共有者の探索)

平成二十四年法律第二十五号法律
(不確知共有者の探索)

第十七条の三十二

福島県知事は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が四十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第十七条の三十四において同じ。)を定める場合において、第十七条の二十五第二項第一号ロに規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明土地」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うものとする。

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