(不確知共有者のみなし同意) 第十七条の三十四 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十七条の三十四を開く ↗