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福島復興再生特別措置法 第十七条の三十六 (農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)

第十七条の三十六

福島県知事が農用地利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条及び第二十一条の規定の適用については、同法第二十条中「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」とあるのは「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画若しくは福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」と、「使用貸借、当該」とあるのは「使用貸借、第十八条第七項の規定による公告があった」と、同法第二十一条第一項中「農用地利用集積等促進計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の三十七第一項に規定するものに限る。)」と、同条第二項中「前項に規定する者」とあるのは「前項(福島復興再生特別措置法第十七条の三十六の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者」とする。

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