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福島復興再生特別措置法 第十七条の三十七

平成二十四年法律第二十五号法律

第十七条の三十七

農地中間管理機構は、一の農用地利用集積等促進計画において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等(所有権の移転を除く。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。

2農地中間管理機構は、前項の規定による賃借権の設定等を行うことについての第十七条の二十五第三項第四号の同意をする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

3農地中間管理機構は、前項に規定する同意をしようとするときは、同項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を福島県知事に提出しなければならない。

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