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福島復興再生特別措置法 第十七条の三十八 (農地法の準用)

平成二十四年法律第二十五号法律
(農地法の準用)

第十七条の三十八

農地法第六条の二の規定は、第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた第十七条の二十五第二項第一号ヘに規定する者について準用する。この場合において、同法第六条の二第二項中「同号」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第三項第三号」と読み替えるものとする。

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