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農地法 第六条の二 (農地所有適格法人以外の者の報告等)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(農地所有適格法人以外の者の報告等)

第六条の二

第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。

2農業委員会は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者が同号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合に該当すると認めるときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。

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