条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第十三条 (意見聴取の方法)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(意見聴取の方法)

第十三条

法第十七条の三十一第二項の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第十三条(意見聴取の方法)について教えてください」と聞く
← 第十二条(不確知共有者からの申出) 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第十四条(特例分担事務の合意の公告) →