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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第十二条 (不確知共有者からの申出)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(不確知共有者からの申出)

第十二条

法第十七条の二十七第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申出に係る共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 当該申出の趣旨

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