(共有持分を有する者を特定するための措置)
第十一条
令第三十条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、福島県内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
令第三十条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、福島県内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。