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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第十条 (不確知共有者関連情報の提供を求める措置)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(不確知共有者関連情報の提供を求める措置)

第十条

福島県知事は、令第三十条第四号の規定により不確知共有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

  1. 第三十条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求すること。
  2. 前号の措置により判明した当該登記名義人等の相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
  3. 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
  4. 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。

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