(特例分担事務の合意の公告) 第十四条 法第十七条の三十三第二項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗