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福島復興再生特別措置法 第十七条の二十九 (登記の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(登記の特例)

第十七条の二十九

第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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