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福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第一条 (趣旨)

令和三年政令第六号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十九の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

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