(農用地利用集積等促進計画の公告)
第八条
法第十七条の二十の規定による公告は、農用地利用集積等促進計画を定めた旨及び当該農用地利用集積等促進計画(第四条に規定する農業経営の状況を除く。)について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十七条の二十の規定による公告は、農用地利用集積等促進計画を定めた旨及び当該農用地利用集積等促進計画(第四条に規定する農業経営の状況を除く。)について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。