条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第四条 (賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)

第四条

法第十七条の十九第二項第一号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第四条(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる場合) 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第五条(福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項) →