(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
第四条
法第十七条の十九第二項第一号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。
法第十七条の十九第二項第一号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。