(福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項) 第五条 法第十七条の十九第二項第二号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一福島農林水産業振興施設の用に供する土地の地番及び地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)二転用の時期三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗