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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第五条 (福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)

第五条

法第十七条の十九第二項第二号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の地番及び地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)
  2. 転用の時期
  3. その他参考となるべき事項

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