(福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
第六条
法第十七条の十九第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一号及び第二号に掲げる事項
- 二権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- 三権利を設定し、移転しようとする契約の内容
- 四その他参考となるべき事項
法第十七条の十九第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。