条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第六条 (福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)

第六条

法第十七条の十九第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  3. 権利を設定し、移転しようとする契約の内容
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第六条(福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項) 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第七条(福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) →