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老人福祉法 第二十条の五 (特別養護老人ホーム)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(特別養護老人ホーム)

第二十条の五

特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

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