(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
第七条
介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。第十三条第一項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなす。
介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。第十三条第一項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなす。