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国家戦略特別区域法 第十四条 (医療法の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(医療法の特例)

第十四条

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第二項第十七号に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。

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(国家戦略特別区域限定保育士試験の実施に関する経過措置)
附則

附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この条及び次条第一項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域を管轄する都道府県(同条第十二項に規定する場合にあっては、同項に規定する試験実施指定都市。次条第一項において「特区地方公共団体」という。)の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験(次条第一項において「国家戦略特別区域限定保育士試験」という。)を実施することができる。

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