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国家戦略特別区域法施行令 第十四条 (法第十四条第一項の政令で定める申請)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十四条第一項の政令で定める申請)

第十四条

第十四条第一項の政令で定める申請は、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による病院の開設の許可若しくは同条第二項の規定による病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は同条第三項の規定による診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

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