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国家戦略特別区域法 第十三条 (旅館業法の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(旅館業法の特例)

第十三条

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

2特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. その行おうとする事業の内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第一項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。

4次の各号のいずれかに該当する者は、特定認定を受けることができない。

  1. 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 第十三項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)の規定により特定認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(当該特定認定を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して三年を経過しないものを含む。)
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第十四項から第十六項までの規定若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

5特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(以下この条において「認定事業」という。)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない。

6認定事業者は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8認定事業者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求め、又はその職員に、認定事業の用に供する施設その他の施設に立ち入り、認定事業の実施状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

10前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

11第九項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

12都道府県知事は、認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定事業者に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
  2. 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
  3. 認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。
  4. 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
  5. 認定事業者が第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  6. 認定事業者が第六項又は第八項の規定に違反したとき。
  7. 認定事業者が第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  8. 認定事業者が前項又はこの項の規定による命令に違反したとき。

14前項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  2. 第十二項の規定による命令に違反したとき。

16法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

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