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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十四条 (法第十三条第六項の変更の認定を要しない軽微な変更)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号府省令
(法第十三条第六項の変更の認定を要しない軽微な変更)

第十四条

第十三条第六項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)
  2. 第十二条第七号又は第八号に掲げる事項に係る変更

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