(法第十三条第六項の変更の認定を要しない軽微な変更) 第十四条 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)二第十二条第七号又は第八号に掲げる事項に係る変更 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗