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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則
平成二十六年厚生労働省令第三十三号
府省令
· 条文 13 件 ·
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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第十条
(法第十三条第一項の特定認定の申請)
第十条の二
(令第十三条第六号の滞在者名簿)
第十条の三
(令第十三条第七号の周辺地域の住民)
第十一条
(法第十三条第二項の申請書の添付書類)
第十二条
(法第十三条第二項第三号の申請書の記載事項)
第十二条の二
(心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者)
第十三条
(法第十三条第六項の変更の認定の申請)
第十四条
(法第十三条第六項の変更の認定を要しない軽微な変更)
第十五条
(法第十三条第八項の変更の届出)
第十五条の二
(身分証明書の様式)
第十六条
(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出)
第一条
(施行期日)
第二条
(経過措置)