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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則
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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十五条の二 (身分証明書の様式)
平成二十六年厚生労働省令第三十三号
府省令
(身分証明書の様式)
第十五条の二
法
第十三条第十項
の身分を示す証明書は、第二号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
国家戦略特別区域法 第13条
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