(法第十三条第八項の変更の届出)
第十五条
法第十三条第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定認定の年月日
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更の年月日
法第十三条第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。