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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十五条 (法第十三条第八項の変更の届出)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号府省令
(法第十三条第八項の変更の届出)

第十五条

第十三条第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定認定の年月日
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更の年月日

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