条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十条 (法第十三条第一項の特定認定の申請)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号府省令
(法第十三条第一項の特定認定の申請)

第十条

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第十二条第七号第十三条第二号第十五条第二号及び第十六条第二号において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、法第十三条第二項に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第十条(法第十三条第一項の特定認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 目次 第十条の二(令第十三条第六号の滞在者名簿) →