(令第十三条第六号の滞在者名簿)
第十条の二
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十三条第六号の滞在者名簿は、第一号様式によるものとし、その作成の日から三年間保存するものとする。
2令第十三条第六号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一施設
- 二国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者(次号において「事業者」という。)の事務所
- 三事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所
3令第十三条の厚生労働省令で定める事項は、滞在者の氏名、住所及び連絡先のほか、滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。