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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十条の二 (令第十三条第六号の滞在者名簿)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号府省令
(令第十三条第六号の滞在者名簿)

第十条の二

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十三条第六号の滞在者名簿は、第一号様式によるものとし、その作成の日から三年間保存するものとする。

2第十三条第六号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 施設
  2. 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者(次号において「事業者」という。)の事務所
  3. 事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所

3第十三条の厚生労働省令で定める事項は、滞在者の氏名、住所及び連絡先のほか、滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

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