(令第十三条第七号の周辺地域の住民)
第十条の三
令第十三条第七号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一施設を構成する建築物に居住する者
- 二施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が二十メートルを超えるものを除く。)に居住する者
- 三施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が十メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が二十メートルを超えるものを除く。)に居住する者
2都道府県知事は、施設の周辺の土地利用の状況を勘案し、前項の周辺地域の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。
3都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村(保健所を設置する市を除く。)の長が施設の周辺の土地利用の状況を勘案し別の定めによるべき旨の申出をした場合には、当該申出に基づき、当該市町村の区域について、前二項の周辺地域の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。