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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十六条 (国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号府省令
(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出)

第十六条

認定事業者は、法第十三条第五項に規定する認定事業を廃止したときは、その日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定認定の年月日
  3. 廃止の理由
  4. 廃止の年月日

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