(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出)
第十六条
認定事業者は、法第十三条第五項に規定する認定事業を廃止したときは、その日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定認定の年月日
- 三廃止の理由
- 四廃止の年月日
認定事業者は、法第十三条第五項に規定する認定事業を廃止したときは、その日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。