(法第十三条第二項第三号の申請書の記載事項)
第十二条
法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一施設の名称及び所在地
- 二施設の構造設備の概要
- 三施設の各居室の床面積
- 四施設の各居室の設備及び器具の状況
- 五施設内の清潔保持の方法
- 六提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制
- 七特定認定を受けようとする者の電話番号その他の連絡先
- 八施設のホームページアドレス
- 九滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法
- 十施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先
- 十一法第十三条第四項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容