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厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十二条 (法第十三条第二項第三号の申請書の記載事項)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号府省令
(法第十三条第二項第三号の申請書の記載事項)

第十二条

第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 施設の構造設備の概要
  3. 施設の各居室の床面積
  4. 施設の各居室の設備及び器具の状況
  5. 施設内の清潔保持の方法
  6. 提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制
  7. 特定認定を受けようとする者の電話番号その他の連絡先
  8. 施設のホームページアドレス
  9. 滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法
  10. 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先
  11. 十一
    第十三条第四項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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